製品開発業務に関する技術支援基本契約書

Post date: Mar 9, 2018 3:51:51 AM

1. はじめに

ある製品のリバースエンジニアリングの受注しました。

通常のリバースエンジニアリングは、レーザースキャナーで形状をデジタル化し、製品形状をコピーします。

しかし、このリバースは少し特殊なリバースです。

実は製品形状から製作工程を再現する内容でした。

製品形状から金型や製作治具を再現し、改めて量産化できるようにする。

そんなリバースエンジニアリングです。

このリバースエンジニアリングの実績を認められ、新たに製品開発業務の技術支援を依頼されました。

2. 技術支援基本契約書

技術コンサルタントとなると、実務より相手方企業の従業員に対する技術指導が中心になります。

当社の場合は、相手方と相談し、技術的な調査をしながら開発仕様を策定し、製品開発業務を構成する様々な業務(下右図)を請負います。

また、その後に作成する設計図書などを管理することで、その後の改造や形状見直しなども容易できるようにしています。

そのような技術支援を契約書(下左図)にしました。

案件ごとに詳細が異なるため、条文の内容については省かせていただいております。

当社に関心を持っていただき、製品開発業務についてご相談をいただく場合には、このような基本契約を締結することになります。

3. おわりに

技術士という資格は、『科学技術の向上と国民経済の発展に貢献すること』を目的としております。

そして、『科学技術(人文科学のみに係わるものを除く。以下同じ)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者』に対して、技術士法に基づき技術士という資格が認められます。

自社商品の開発業務で何かございましたら、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。