韓国(大韓民国)における就労ビザを取得しました。
Post date: Jun 16, 2017 3:15:30 AM
1. はじめに
5月30日に、韓国のソウル市内にあるSentrol Co., Ltd. 社と新製品開発における技術支援契約を締結してきました。
しかし、この契約を履行する場合、報酬が発生するため韓国国内で就労したことになります。
そのため、観光を目的とした入国とは見なされないため、短期就労ビザ(C-4)が必要になります。
今回、以下のようなものを準備して就労ビザを申請し、取得しました。
インターネット上での検索では、観光や就学ビザが中心でしたので、共有できる情報をアップすることにしました。
これから続く方々の一助となればと思います。
2. 必要書類 (その1)
今回の場合、以下の書類が必要となります。
また、準備した書類の内容を証明する証明書類も必要となりました。
就労ビザ申請書
申請書のデータは領事館のサイトにアップされています。
申請書の記入については、サイトでは『ハングル、英語、日本語のいずれかで記入すればよい』となっております。
しかし申請書には『ハングルまたは英語で必要事項を記入せよ』となっておりましたので、英語で記入しました。
(2018年5月21日 追記)
総領事館に設置してある申請書には、日本語での記入も認めておりましたので、日本語でも大丈夫です。
パスポート
パスポートに許可内容を記載した就労ビザ証が貼り付けられます。
申請時に提出し、提出書類を審査したうえで問題がなければ、翌々日の午後に就労ビザが貼り付けられた状態で返却されます。
就労契約書
Sentrol 社との技術支援契約書のコピーを添付いたしました。
Sentrol 社による招聘状
どのような理由で私と技術支援契約を締結し、具体的な支援依頼内容を記載した書類です。契約を締結した理由書となります。
Sentrol 社が日本技術者支援企業に選定されたという書類
Sentrol社の新商品開発事業を、日本人技術者を利用し達成する事業者として選定されたことを通知した書類になります。
この事業は韓国国内での補助金事業ですので、日本国内で当てはまる書類を挙げますと、補助金事業の採択通知書が相当します。
「2017年度日本優秀退職技術者技術指導事業支援企業」選定事実証明
こちらの内容は分かりませんが、必要書類として送られてきました。
事業者登録証
日本国内では、法人のマイナンバー通知書が相当します。
契約企業が韓国国内で登録されている事業者であることを照明する書類になります。
申請者の履歴書
招聘状の内容のうち、学歴と職歴を裏付ける資料として提出が必要になります。
申請者の職務経歴書
招聘状の内容のうち、業務実績などを裏付ける資料として提出が求められます。
最終学歴の修了証(卒業証書)
履歴書の学歴欄の照明書類です。
3. 必要書類 (その2)
技術士登録証
日本国政府が一定の水準(技術士法第二条)を満たしていると認めている証拠書類となります。
企業にお勤めの場合、企業の推薦状や職務経歴と実績評価書となります。
米国修習技術者の合格通知書と登録証
これは個人で取得した資格でしたので、その資格所有を証明する書類となります。
韓国から送金する日本国内の送金口座
契約に基づき支払われる報酬の振込先
支援計画書
契約期間内に韓国への入国日と回数が分かる書類になります。
具体的な渡航計画をまとめて提出いたしました。
実は、総領事館のホームページには、『就労ビザ申請書』、『就労契約書』、『招聘状』、あるいは『推薦状』などの書類準備と提出を呼びかけています。
関連書類として、以上のような関連する証拠書類を準備し、申請した方が良いようです。
4. ビザの申請先
当社は静岡県湖西市にあります。
愛知県との県境にある市ですので、名古屋にある総領事館には約1600円程度で移動することが可能です。
しかし、静岡県の管轄は横浜総領事館。
移動経費節約のため、名古屋総領事館と交渉をしましたが、パスポートに記載されている本籍が静岡県である以上、管轄を変更することは出来ないようです。
近くだからとの理由でも受理されませんし、受理されたとしても審査の上で棄却されるようです。
管轄も韓国政府が決める話ですので、日本国民の個人的な都合では変えられないということでしょう。
(2018年5月18日 追記)
申請受付の管轄について、大阪総領事館の職員の方とお話をさせていただいたことがあります。
やはり、直接連絡を入れて、管轄を変更する理由を説明し、変更の合理性があればとのことですが、難しいようです。
5. ビザの申請手数料
総領事館のホームページでは、国籍別とビザの用途や入国回数に応じて取得手数料が決められております。その書類には、『Japan』の文字はありません。
当初、『ELSE(その他の国)』と書いてありましたので、二国間の歴史的な背景を考え、この『ELSE』だと思っておりました。
申請時に確認したところ、国籍が日本の場合、手数料は不要との回答を頂きました。
韓国から見て、日本国は最恵国待遇国との位置付けとなります。
6. 就労ビザの種類や期間、入国回数の指定
種類などについては、提出された書類を元に総領事館で判断します。
計画上、1回の入国しかない場合、複数回の入国を申請していも許可されません。
取得した就労ビザの画像を以下に掲載いたします。
なお二次利用や悪用回避のため、原本の偽造防止策などを確認のうえ、ある程度の画像処理を施してあります。
その点につきましては、昨今の国際情勢を踏まえ、ご了承願います。
申請に関する事務手続きや提出書類などのご質問は、管轄の総領事館にお問合せ下さい。