新年度の始まり

新年度

当社は9月が新年度で、令和二年度が始まりました。
9月を年度始まりとした理由は人材採用にあります。

海外から日本に学びに来日した留学生や帰国子女の採用を考え、9月に開業し現在に至ります。

人材を採用するほど事業が拡大していないので、現在も採用活動は行っておりません。

ところで、今年は新型感染症COVID-19の感染拡大により9月年度始まりが注目されました。
年度の開始時期を4月から9月に変更するだけ。

実際そうなのですが、社会保険料の支払等級算定に面倒臭さを感じ、素直に首を縦に振れません。
いろいろと考えた結果、以下のようになると思います。

9月始まりの給与支払は…

9月入社の場合、最初の3カ月は試用期間とし、お支払する給与は雇用契約で提示した(基本給+通勤手当)のみとなります。

20歳になりますと国民年金保険への加入が義務化されています。
大学などに在学中の方は加入手続きと支払猶予手続きを行い年金手帳を取得されたと思います。

取得された年金手帳を元に、入社と同時に国民年金から社会保険に変更していただきます。
その時に雇用契約に基づき試用期間に支払う社会保険料が決まります。

国民年金から社会保険への切替。
試用期間に給与から天引きされる社会保険料は4月入社の場合と変わりはありません。

4月入社の場合、7月に4, 5, 6月分に支払われた給与実績の調査が行われます。
そして8月に社会保険料の等級が決定され、通知された社会保険料の支払いが正社員となった7月分の給与(8月支払分)から始まります。


9月入社の場合、社会保険事務所から給与実績の調査は行われません。
その点は従業員のメリットだと考えられます。

一方、12月から正社員となり残業と呼ばれる時間外労働も発生するかもしれません。
雇用契約で取り決められた(基本給+通勤手当)と時間外労働給の総額が増えることになります。
その結果、1, 2, 3月に支払われた給与総額が増え、社会保険料の算定基準となる標準報酬月額が2等級以上になると、社会保険料の変更手続きを行うことになります。

変更された社会保険料の支払いが4月分の給与(5月支払分)から始まります。

しかし、4月に入社した方々に対して実施される社会保険事務所の給与実績調査が9月入社の方々にも同様に行われます。


現状の社会保険制度は4月採用を前提としている部分があり、中途採用で9月に入社しても翌年度の4月から他の従業員と同様に年度を始められます。

しかし当社のように、その制度の中で9月採用を行い事業年度も9月始まりとなると年度内の事務手続きは多く、手続きを減らすため年俸制(1年間の交通費などを含む報酬額)となり、年俸を12で割った額を給与として支払うことを想定しています。

企業内における社会保険事務に対する負担が増えるため、9月入社については素直に賛成できないのです。

所得税などは…?

給与から天引きされる所得税や市県民税は、4月入社と9月入社で差はありません。
そもそも税制は1月から12月の1年間の収入と支出から算定されるものです。
新卒採用時期によって基準や計算方法が変わるものではありません。

実は、お支払する給与から社会保険料を差し引いた額に対して、所得税は算定されます。
そのため、社会保険料が決まらないと所得税も決められない状況なのです。

そのようなことから、社会保険制度が新卒採用時期や事業年度の開始月に左右されない制度に改革されないと、9月新卒採用は定着しないのかなと思います。

おわりに

気が付けば、新年度も1か月が経過してしまいました。

3年ぶりに韓国企業からのビジネスマッチングの機会も得られました。
現在、契約できるように準備をしております。

先日、地元、湖西市で注目される企業10社の中に弊社が含まれているとのことで、ある人材派遣会社の営業が来社されました。
このような時期にありがたいことです。