利用可能な国内法令

1) 強度基準として利用される法令

強度計算の根拠となる法律や条例などの提示を求められることがあります。
設計時に利用できる法令や規格を紹介します。


  • 建築基準法施行令 (最終改正 平成28年3月25日政令第84号)※注記

    • 第三款 許容応力度  (機械設計では許容応力を意味する)

      • 第九十条(鋼材等)
        鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。

      • 建設省告示第2464号(平成12年12月26日)

  • 第四款 材料強度

      • 第九十六条(鋼材等)
        鋼材等の材料強度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。

      • 建設省告示第2464号(平成12年12月26日)


この法令で指示されている表一および表二は以下のようになります。


※注記
法令は逐次、改訂されています。
本文での最終改正日は、原稿執筆時(平成29年4月時点)に知りえた改正内容となります。

2) 国土交通大臣が定める基準強度について

『鋼材等及び溶接部の許容応力度並びに材料強度の基準強度を定める件(平成12年建設省告示第2464号)』として告示されています。
官報に告示された内容の一部を抜粋して掲載します。

告示内容全文については、官報のサイトより検索をお願いいたします。

3) 太陽光発電施設に適用される法令

太陽光発電装置に関するJIS規格は建築基準法施行令の関連条項を抜粋しています。

JIS C 8955 : 2011
太陽電池アレイ用支持物設計標準


1.適用範囲

この規格は,下端から上端までの高さが 4 m 以下の太陽電池アレイ(以下,アレイという。)を構築する支持物の設計標準について規定する。なお,この規格では,次のアレイを除く。

a) 屋根ふ(葺)き材,窓材など建材としての機能を併せもつアレイ
b) 使用状態が標高 1 000 m を超える場合
c) 地上高が 60 m を超える場所に設置する場合


2. 引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。
これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。


  • JIS C 8960 太陽光発電用語

  • JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材

  • JIS G 3106 溶接構造用圧延鋼材

  • JIS G 3114 溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材

  • JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯

  • JIS G 3350 一般構造用軽量形鋼

  • JIS G 3444 一般構造用炭素鋼鋼管

  • JIS G 3466 一般構造用角形鋼管

  • JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材

  • JIS H 8641 溶融亜鉛めっき


【関連する建築基準法施行令の条項】

  • 第一款の三 限界耐力計算

    • 第八十二条の五(限界耐力計算)

  • 第二款 荷重及び外力

    • 第八十三条(荷重及び外力の種類)

    • 第八十七条(風圧力)

    • 建設省告示第1454号(平成12年5月31日)

    • 建設省告示第1458号(平成12年5月31日)

  • 第三款 許容応力度

    • 第九十条(鋼材等)

    • 建設省告示第2464号(平成12年12月26日)

  • 第四款 材料強度

    • 第九十六条(鋼材等)

    • 建設省告示第2464号(平成12年12月26日)

【例題】

構造用鋼材のステンレスの0.2%耐力と引張強度は以下のとおりである。
建築基準法施行令に従い許容応力(度)を求めよ。

【例題解答】

以下の条項の表より構造用鋼材のステンレスは、下表のようになる。


  • 建築基準法施行令 第90条 表一 (許容応力度)

  • 建築基準法施行令 第96条 表一 (材料強度)